離婚の原因として典型的なものは、下記のようなものです。
裁判離婚の5つの離婚事由
上記の原因について、離婚を申立てて離婚が成立するかをそれぞれ判例に照らして考えると、次のようになります。
性格の不一致は、男性側・女性側からの申立てが最も多い離婚の申立て動機・原因です。しかし性格が合わないということのみで、離婚が簡単に成立するとは限りません。 性格の不一致と合わせて様々なトラブルが積み重なり、婚姻関係が破綻している場合は離婚が認められるケースもあります。
相手方も離婚の意思を表明している場合には、離婚自体は問題なく認められます。 相手方が離婚を拒否した場合には、異性関係の存在を証明する必要が生じます。
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女性側からの申立てが2番目に多い離婚動機・原因です。 暴力や虐待により婚姻が破綻した場合には、離婚成立だけでなく慰謝料やその他損害賠償を請求することもできます。
多額の借金の有無や、借金が原因による自己破産や個人再生が離婚原因になるわけではありません。ですが、下記のようなケースによって夫婦生活が破綻した場合には、離婚請求は大抵認められます。