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裁判離婚の5つの離婚事由

裁判離婚の項でも述べましたが、裁判離婚の場合、下記の5項目に該当する離婚原因がないと離婚できません。

1.配偶者に不貞な行為があった時(一号)

不貞行為とは、配偶者以外の者との性交渉のことを指します。
一時的なものか継続しているか、愛情の有無は関係ありません。

2.配偶者から悪意で遺棄された時(二号)

協力・扶助(ふじょ)・同居といった夫婦間の義務を、故意に果たさない行為の事です。
例えば、ギャンブルに興じて働かない、生活費渡さない、勝手に家を出てしまったなどがこれに該当します。

3.配偶者の生死が三年以上明らかでない時(三号)

3年以上に渡り配偶者からの連絡が途絶えて、生死も不明な場合です。
7年以上の場合には家庭裁判所に失踪宣告を申し立てる事が出来ます。
確定すると配偶者は死亡したものとみなされ離婚が成立します。

4.配偶者が強度の精神病にかかり回復の見込みがない時(四号)

配偶者が精神病になったという理由だけでは認められず、医師の診断やそれまでの介護や看護の状況、離婚後の配偶者の治療や生活などを含んで裁判官が判断します。

5.その他婚姻を継続しがたい重大な事由のある時(五号)

性格の不一致・配偶者の親族とのトラブル・多額の借金・宗教活動にのめり込む・暴力(DV)・ギャンブルや浪費癖・性交渉の拒否・犯罪による長期懲役などがこれに該当します。


なお、上記の離婚原因に該当しても裁判官の裁量により、離婚が認められない場合がありますので、個別のケースにおいて、裁判で離婚事由として認められそうかどうかは、弁護士に相談下さい。

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