日本大通り駅徒歩1分。横浜の離婚、慰謝料、養育費、親権、財産分与の無料相談。 山本安志法律事務所(神奈川県弁護士会)

  • HOME
  • 離婚問題解決の流れ
  • 離婚の理由
  • 子供の問題
  • お金の問題
  • 離婚に関するQ&A
  • 相談者の声
  • 掲示板相談
  • 事務所のご案内
  • 弁護士紹介
  • ご相談の流れ
  • 弁護士費用
  • 交通アクセス
  • 個人情報について
  • 弁護士雑記(blog)
山本安志法律事務所

不貞行為(浮気、不倫)

不貞行為とは、「配偶者のある者が、自由な意思にもとづいて配偶者以外の異性と性的関係をもつこと」と定義されています。
従って、肉体関係を持たないデートなどの行為は含まれません。

離婚原因としての「不貞行為」の割合は家庭裁判所における離婚申し立ての動機を見ると第1位の「性格の不一致」に続き、第2位と非常に多いものとなっています。

不貞行為が離婚原因として認められるためには?

浮気・不倫が原因で離婚をしたい時は、証拠が必要となります。
不貞の事実があることを証明する必要があるからです。
証拠が不十分でも、離婚は認められることはありますが、慰謝料や財産分与の交渉を有利に進めるためにも証拠はあった方がよいでしょう。

また、夫と女性との肉体関係を示す証拠はないが、2人の交際状況から判断して離婚を認めたケースがあります。
不貞の証明ができなくても、夫婦としての信頼が維持できないよう行為があれば、「婚姻を継続しがたい重大な事由」があるとして、離婚が認められることがあります。

その他の離婚事由

また、次のような場合も、離婚事由として認められない場合があります。

  • 不貞によって婚姻関係が破綻したといえず、復元の可能性がある場合
  • 離婚請求する側に、婚姻破綻の責任がある場合
  • 離婚が夫婦双方の利益のために、または未成年の子の利益のために好ましくない場合
Copyright (C) 山本安志法律事務所 All Rights Reserved.