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山本安志法律事務所

コラム

 パスポートに旧姓併記が認められているそうです

選択的夫婦別姓制度が成立するか微妙である。
旧姓を仕事等に使っている人は、旧姓と戸籍上の名前の差を証明することに苦労される方も多いかと思われる。

当事務所でも、弁護士や事務局は、婚姻前の旧姓を使用している。
9月7日神奈川新聞によると、パスポートには、旧姓の併記が認められているとの記事があった。
弁護士会の身分証明書は、事務局も弁護士の身分証明書も、旧姓を併記してくれるそうです。
このように、併記を認めてくれる身分証明書は、数少ないようで、パスポートはその証明には有効であると思います。
但し、パスポートには住所の記載がないので、預金の解約等には、もうひとつ証明書が必要になるとのことです。

前記神奈川新聞の記事は、マイナンバーカードにも併記が認められるとの記事でしたが、旧姓を記入すれば、財産を一層把握されやすくなるので、慎重な対応が必要であることを忘れてはならない。
ちなみに、サラ金の会社も、よく、旧姓を聞いてくるので注意が必要である。

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