日本大通り駅徒歩1分。横浜の離婚、慰謝料、養育費、親権、財産分与の無料相談。 山本安志法律事務所(神奈川県弁護士会)

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山本安志法律事務所

婚姻費用について

婚姻費用とは、夫婦が生活を送っていく上で必要なお金のことです。
民法の規定により、夫婦は相手の生活を自分と同じレベルで維持し、夫婦の資産、収入その他の事情を考慮して、婚姻から生ずる費用を分担する義務があります。

すなわち、離婚前の別居中、離婚の協議中、離婚調停中、離婚訴訟中であったとしても、相手の生活を維持するため金銭の援助を行わなければなりません。

日本では一般的に、妻が夫の経済力に依存している場合が多いため、別居中の妻からの婚姻費用分担請求が多く行われています。

婚姻費用の基準と算定

婚姻費用分担の基準と算定の仕方は、夫婦の収入や資産、その他事情を考慮して決められることになっています。
婚姻費用の金額は、裁判所が早見表で示しているので、参考にして下さい。

婚姻費用算定表へのリンク

また、別居に至った原因を作った側からの請求では、分担義務の程度が慎重に判断されることになっています。

このような方はご相談ください

  • 婚姻費用を請求したいが、相手が応じてくれない
  • 別居中の生活費や教育費を払ってくれることになっているが、実際には払ってくれない

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