日本大通り駅徒歩1分。横浜の離婚、慰謝料、養育費、親権、財産分与の無料相談。 山本安志法律事務所(神奈川県弁護士会)

  • HOME
  • 離婚問題解決の流れ
  • 離婚の理由
  • 子供の問題
  • お金の問題
  • 離婚に関するQ&A
  • 相談者の声
  • 掲示板相談
  • 事務所のご案内
  • 弁護士紹介
  • ご相談の流れ
  • 弁護士費用
  • 交通アクセス
  • 個人情報について
  • 弁護士雑記(blog)
山本安志法律事務所

和解離婚

和解離婚とは離婚訴訟中、当事者同士の歩み寄りにより和解した場合に訴訟を終わらせ、裁判所の判決以外の方法(和解)で離婚する方法です。
審理を繰り返す中で、裁判官より和解を促す和解勧告が行われるケースもあります。
理由は裁判の判決より双方の合意で離婚した方が望ましいとされるからです。

離婚事件が裁判官による和解で終結するケースはこれまでもありましたが、これまでは離婚については協議離婚の方法をとり、財産分与等のその他の条件については和解の形をとっていました。

しかし、平成16年4月1日に施行された新しい人事訴訟法では、裁判上の和解による離婚が認められるようになりました。

和解調書の効力と注意点

和解調書は離婚訴訟の途中でも離婚の合意がなされた場合に作成されます。
その効力は裁判所からの判決と同じ効力を持ちます。

和解調書には判決と同じ法的な効力があるため、記された養育費の取り決めや慰謝料の支払い、財産分与などの支払いが滞った時には、強制執行を行う事が出来ます。
もちろん、和解調書に基づき、離婚届の提出は必要です。

申立人は和解離婚確定日を含め、10日以内に市区町村役場へ和解調書の謄本を添えて離婚届を提出しなければなりません。

もちろん、裁判官から和解勧告があっても、納得出来ない場合、必ずしも応じる必要性はありません。
客観的な見地から、和解に応じるべきかどうかは、弁護士にご相談されることをお勧めします。

Copyright (C) 山本安志法律事務所 All Rights Reserved.