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山本安志法律事務所

裁判離婚

裁判離婚とは、調停でも離婚できない場合に、家庭裁判所に離婚訴訟を起こして、裁判で離婚自体のほか、財産分与や慰謝料など金銭的なこと、親権や養育費など子に関することなどを判断してもらう方法です。

訴訟を起こす側が原告、起こされる側が被告とよばれます。
裁判離婚の場合、当事者間のどちらか一方が離婚に合意しなくても、裁判で離婚を認める判決が確定すれば、離婚することができます。

裁判では、下記の5項目に該当する離婚原因がないと離婚できません。

1.配偶者に不貞な行為があった時(一号)

不貞行為とは、配偶者以外の者との性交渉のことを指します。一時的なものか継続しているか、愛情の有無は関係ありません。

2.配偶者から悪意で遺棄された時(二号)

協力・扶助(ふじょ)・同居といった夫婦間の義務を、故意に果たさない行為の事です。
例えば、ギャンブルに興じて働かない、生活費渡さない、勝手に家を出てしまったなどがこれに該当します。

3.配偶者の生死が三年以上明らかでない時(三号)

3年以上に渡り配偶者からの連絡が途絶えて、生死も不明な場合です。
7年以上の場合には家庭裁判所に失踪宣告を申し立てる事が出来ます。
確定すると配偶者は死亡したものとみなされ離婚が成立します。

4.配偶者が強度の精神病にかかり回復の見込みがない時(四号)

配偶者が精神病になったという理由だけでは認められず、医師の診断やそれまでの介護や看護の状況、
離婚後の配偶者の治療や生活などを含んで裁判官が判断します。

但し、配偶者の生活の援助をしないと離婚が認められない場合もあります。

5.その他婚姻を継続しがたい重大な事由のある時(五号)

性格の不一致・配偶者の親族とのトラブル・多額の借金・宗教活動にのめり込む・暴力(DV)・ギャンブルや浪費癖・性交渉の拒否・犯罪による長期懲役などがこれに該当します。

一般的には、前記1.ないし4.だけで離婚が認められるのではなく、婚姻を継続しがたい重大な事由があることが認定されます。

裁判離婚の手順

裁判離婚を行うためには、下記の必要な条件を整え訴訟を行うが必要です。

  1. 離婚を求める内容と離婚の理由を書いた訴状を作成する
  2. 調停不成立証明書を揃える
  3. 戸籍謄本を揃える
  4. 上記3点の書類を管轄の家庭裁判所へ提出する

訴状の作成は、専門家である弁護士に依頼することをお勧めします。
弁護士であれば、自分の望む判決と理由を自分のケースに合った内容の訴状を作成することができます。

離婚を認めてもらうには、上記の離婚原因に該当する事実を主張し、それを裏付ける必要があります。
裁判離婚は、協議離婚、調停離婚と異なり、法律の専門知識や技術も必要です。
裁判離婚を行うのであれば、初期段階から弁護士に依頼することをお勧めいたします。

裁判期間は早くて半年〜1年半くらいかかります。

裁判離婚をお考えの方はできるだけ早い段階で、当事務所にご相談ください。
弁護士が、あなたの実情に合わせた訴状を作成し、代理人として対応いたします。

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