日本大通り駅徒歩1分。横浜の離婚、慰謝料、養育費、親権、財産分与の無料相談。 山本安志法律事務所(神奈川県弁護士会)

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山本安志法律事務所

協議離婚

協議離婚とは、夫婦で話し合い、合意ができれば成立する離婚のことです。

合意できたら、市区町村役場に離婚届を提出します。
協議離婚の場合は、どんな離婚理由でも、また理由がなくてもかまいません。
離婚の理由なども特に問われません。
唯一最大の注意点は、未成年の子供がいる場合、夫婦のどちらかを親権者として指定して、離婚届に記載しなければならないことです。
記載がないと受理されません。

協議離婚の注意点

協議離婚は夫婦間の合意があり、親権者さえ決まっていれば成立しますが、養育費や財産分与、慰謝料等、金銭面についても取り決めておくほうが良いといえます。

当事務所に相談に来られるケースでも、十分な話し合いがなされないまま離婚してしまい、後々トラブルに発展するケースが多々見受けられます。

加えて、「言った」・「言わない」の無駄な水掛け論を避けるために、協議離婚であっても弁護士などの専門家に相談することをお勧めします。

当事務所では、離婚事前相談・離婚協議書作成を行っております。

協議内容を確実にするためには

話し合いで養育費や財産分与などについて決めたとしても、それが必ず実行されるとは限りません。
特に、養育費は殆どの場合、何年間にも渡って分割で支払うことになりますので、しばしば途中で支払われなくなるという悲しい現実があります。

それを防ぐ方法として、公証役場にて公証人に公正証書を作成してもらう方法があります。
公正証書を作成する場合は費用が発生しますが、執行認諾文言付公正証書にすることで、裁判の結果を待たなくとも、トラブルになった場合には強制執行が可能になります。

公証役場へは当事者2人で行く必要があり、公証人が協議された内容から公正証書を作成し、当事者2人が内容を確認した後、実印での捺印と署名を行います。

そして、原本と謄本が作成され、原本が公正役場に保管されます。

このような方はご相談ください。

協議離婚の場合でも、

  • 相手が話し合いに応じてもらえない
  • 相手がどのような反応をするのか心配
  • 当然、お金や子供のことなど、確保すべき権利はしっかり確保しておきたい
  • 当事者間の話し合いでは、決めたことが守られるのか心配
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