子どもと同居していない親が,子どもと同居している親の元から子どもを連れ去った場合等に,子どもを戻すように求めることです。
方法としては,@子の監護に関する処分として子の引渡しを請求する方法,A人身保護法による方法,B離婚訴訟等の附帯請求による方法が考えられます。
子の監護に関する処分として,子の引渡しを求めて,子の住所地を管轄する家庭裁判所に対して家事審判を申し立てる,あるいは,相手方の住所地を管轄する家庭裁判所に家事調停を申し立てることができます。 子の引渡しを求める場面では,夫婦間の対立が根深いことも多く,話合いによる解決を目指す家事調停よりも,最終的には裁判所に判断を委ねることができる家事審判の方が,よく利用されているようです。 相手から子に危害が加えられる虞があるなど,差し迫った危険がある場合には,仮に子の引渡しを命ずることを求めて,審判前の保全処分の申立をすることも検討します。 また,家庭裁判所による審判や保全処分が出ても相手がその決定に従わない場合には,民事執行法による強制執行によって,子の引渡しを実現することがあります。但し,子の年齢や発達の程度等によって,強制執行の具体的な方法が分かれるところですので,弁護士にご相談ください。
子の連れ去りなどの場面で,相手の違法性が顕著な場合には,人身保護法による人身保護請求手続きを利用する余地があるとされています。この場合は,地方裁判所あるいは高等裁判所に対して,人身保護請求の裁判を提起することになります。 なお,相手が判決に従わない場合には,2年以下の懲役又は5年以下の罰金を科すことが出来るとの規定もあります。 但し,相手の違法性が顕著と認められるためのハードルは高いといわれています。
離婚訴訟等の附帯請求として,子の監護に関する処分を求めることができます。この場合には,子と同居していない親が,自らを親権者として指定することを求めると共に子の引渡しを求めることとなります。