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山本安志法律事務所

面会交流権

面会交流とは,父母が離婚又は別居し,子が一方の親に監護されている状態において,面会その他の方法で非監護親が子と交流することをいいます。以前は面接交渉とも呼ばれていました。
面会交流の方法は,直接の面会が原則ですが,電話や電子メール・手紙等で連絡を取り合う方法(間接的交流と呼ばれます。)もあります。

父母の協議で面会交流の実施や方法が決まらない場合は,家庭裁判所の調停や審判で必要な事項を決めることになります。
なお,父母の別居状態は離婚の有無を問いませんので,離婚成立前に裁判所に面会交流調停等の申立をすることも可能です。

面会交流に関する判断は,子の福祉(利益)を最優先に考慮してなすべきものとされています。
近時の裁判実務では,親との離別による子への悪影響を最小限に止め,子の健全な育成の上で面会交流が重要であるとの理解を前提に,面会交流の実施によって子の福祉を害する特段の事情が認められない限り,適切な方法で面会交流は実施されるべきというものが基本的な考え方になっています。面会交流の方法についても,直接の面会が原則的な方法とされています。
なお,子が複数名いる場合,判断は個別になされますので,兄弟姉妹で異なる判断になることもあります。

面会交流の頻度は,月1回程度と定められることが割合としては多いようです。

面会交流が制限される場合

上述のとおり,子の福祉の観点から,原則として面会交流は実施されるべきものとされますが,面会交流の実施によってかえって子の心身に悪影響を及ぼすなど,子の福祉を害する特段の事情が認められる場合には,面会交流の実施や方法が制限されることがあります。

面会交流が制限されうる事情としては以下のようなものがあります。

  • 子の連れ去りのおそれ
  • 子への虐待のおそれ
  • 子と監護親との関係性を殊更に悪化させるような不適切な言動のおそれ
  • 監護親へのDV
  • 子の真意に基づく面会交流拒絶

面会交流の制限は,実施するか否かという単純な二者択一の問題でなく,監護親や第三者機関の同席・関与の下での面会交流あるいは間接的交流の可否・適否といった点に亘る慎重な検討が必要です。

面会交流の条件に納得できない場合

面会交流を拒否された場合や具体的な方法に納得できない場合などには,家庭裁判所へ面会交流の調停の申立をすることができます。
調停が不成立であれば,手続きは審判に移行して裁判官が判断をすることになります。
いったん認められた面会交流も,事情の変更によって子に悪影響が生じる等の場合には,条件が変更されたり一時停止されたりすることがあります。

このような方はご相談ください。

  • 子との面会を監護親が拒否して,受け入れてくれない
  • 非監護親と面会することで悪影響があるため,子との面会交流を制限したい
  • 面会交流の条件に納得できない

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