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山本安志法律事務所

親権

親権には、子どもを養育・監護する身上監護権と、子どもの財産を管理する財産管理権があります。

未成年の子どもがいる場合、離婚後の親権者を夫婦のどちらにするか決めなければ離婚はできません。
これは、離婚した場合、どちらかの単独親権となるためです。
離婚だけを行い、子の親権者の決定・指定は後で決めることはできないのです。

夫婦間の合意で親権者を指定できないときは、協議離婚の届出ができないので、調停や裁判等で親権者を定めることになります。

親権の決め方

調停や裁判における基準、つまり判断のための要素としては、

  1. 監護の継続性(現実に子を養育監護しているものを優先する)
  2. 子の意思の尊重(特に、15歳以上の未成年の子についてはその意思の確認が必須です)

などがあります。

離婚後、子どもについて夫婦の共同親権とすることはできません。
必ず夫婦の一方が親権者となります。
夫婦の双方が、親権者となることを望んでいて,どちらにも分があったとしても、一方だけが親権者として定められます。親権者と定められるためには、これまでの監護状況等を丁寧に立証していくことが必要になります。

このような方はご相談ください。

  • 自分が親権者になりたいが、相手も譲らない
  • 相手が子どもに会わせてくれない
  • 相手が連れ去ってしまった子どもを取り返したい

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