【調停離婚】 民法上の離婚原因の存在が必ずしも明確と言えず,離婚を求める妻に対して,当初夫は拒絶していたものの,調停で早期解決に至った事案
相談者:妻
■ 事案概要及び解決のポイント
相談者が離婚を決意したのは,比較的ありふれた夫婦喧嘩がきっかけであり,離婚原因としてはなかなか決め手に欠くと思われる状況でした。もっとも,ご本人の離婚の意思は固く,他方で相手方はそのことを充分に認識していない様子が窺われました。 そこで,離婚調停を申立て,改めて離婚の意思を明確に示すと共に,調停では,相談者本人にとって件の夫婦喧嘩が大きな意味を持つものであったこと,相談者が夫婦関係を修復・継続する意思を完全に失っていることを出来るだけ詳細に伝えることに主眼を置きました。 結果として,2回ほどの期日で調停離婚が成立しました。