【婚姻費用】 別居中の妻から婚姻費用の支払いを請求された事例
相談者:夫
■ 事案概要及び解決のポイント
妻は,婚姻費用として,生活費に加え子の私立学校の高額な学費の支払いを求めていました。 別居直後に受任し,依頼者は,婚姻費用分担調停を申し立てられるよりも前の段階から,算定表に基づいた額の婚姻費用の支払いを開始し,調停期間中も支払いを継続しました。また,妻と子が居住し続けている自宅の住宅ローンの支払いも継続しました。 調停では,依頼者の経済状況について双方の認識に齟齬があったため,可処分所得の実情を十分に説明し,妻の希望額の支払いが現実的に困難である旨を主張しました。 最終的に,可処分所得を反映し,従前より任意で支払っていた婚姻費用の額を更に下回る額の婚姻費用と住宅ローンを支払うことで合意が得られ,学費は妻側が負担するという内容で調停が成立しました。