【面会交流】 面会交流の回数,方法で争いがあった事案
相談者:妻
■ 事案概要及び解決のポイント
妻は性格の不一致を原因として,夫に対し離婚を求めて調停申立を行っていました。 離婚や子ども(当時生後数ヶ月)の親権を妻とすることに争いはありませんでしたが,子どもとの面会交流に関し,妻は月1回程度,時間や場所,方法等は双方で協議することを希望したのに対し,夫は月2回(1回あたりの面会時間も長時間を希望),年数回の宿泊を伴う面会を強行に希望しており,双方の意向が折り合わないことから夫から面会交流調停の申立てがありました。 本件では,子どもが生後まもない状態であったことから,妻が付き添わなければ泣いてしまうため夫と子どもだけの面会は困難でした。そのため,調停において,年数回の宿泊を伴う面会は子どもの現状を考えれば非現実的であること,夫の主張する面会交流は妻の負担が大きいこと,夫の希望した面会交流を行うことは現状ではむしろ子の福祉に反すること等を主張しました。 本件調停では家裁調査官が就いていましたが,調査官も現状からすれば妻の主張する面会交流の回数,方法が望ましいとの意見でした。調査官の意見や妻の主張を夫へ説明し,最終的には当面は妻の主張に添った形での面会交流を行なうとの内容で調停を成立することができました。